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浦添商工会議所青年部運営規定

第 一 章  総 訓
第1条(目的)
本運営規定は、浦添商工会議所青年部規則(以下規則という)に定める目的を達成するために浦添商 会議所青年部(以下本会という)の運営原則を定め、その円滑化を図ることを目的とする。

第 二 章  役員の職務
第2条(職務)
役員の職務については、規則に定める所務のほか次の通りとする。
会長は次の職務を有する。
(1)本会の事業計画の企画、立案及びその実施。
(2)委員会の活動を育成調整し、本会の運営を円滑ならしめ且つ充実拡大を図る。
(3)本会を代表して、国・県・市・各種行政機関・関係団体および県外よりの来訪者に対する折衝ならび
に応接。

第 三 章  会 議
第3条(総会)
総会は本会の最高の議決機関で、規則第17・18・20条に則り運営される。
(1)総会は全正会員の意志の結集の場であり、公開を原則とする。
(2)総会の総括責任者は総務担当副会長とし、運営は総務委員会が担当する。

第4条(理事会)
理事会は、本会の事業執行のための議決機関であり、規則第19・20条に則り運営される。
(1)理事会の総括責任者は、専務理事とする
(2)理事会への議案提出については、各委員会で討議した中から委員会を通して担当副会長に報告し、三役会議に諮り 理事会提出議案を決定する。緊急事項については会長決裁とする。
(3)議案提出については、必ず書式を以て行い口頭ならびに電話での提出はこれを認めない。ただし、緊急事項と会長 が認めた場合は、この限りではない。
(4)理事会の出席義務者は規則第11条の役員とする。
(5)理事会の議決権者は、会長・副会長・専務理事・理事とする。
(6)会長は、必要に応じて顧問、その他を理事会にオブザーバーとして出席を求めることができる。
(7)議事録の作成は総務委員会が行い、議事録署名人は議決権者2名を得るものとする。

第5条(正副会長会議)
(1)三役会議は、本会の事業執行と運営のため必要に応じて会長が召集し、議長は会長がこれに当たる。
(2)三役会議は、会長・副会長・専務理事で構成する。
(3)会長は、議案提出の委員長に議案説明者として三役会議に出席を求めることができる。また、会長が必要と認めたも のはオブザーバー参加できる。
(4)三役会議は非公開を原則とし、議事録作成は行わない。

第6条(委員会)
本会は規則第21条に基づき次の委員会を置く
<総務委員会>
(1)庶務全般
(2)総会、理事会、定例会の設営、運営
<渉外委員会>
(1)関連組織との渉外業務
(2)ミスコン選出の運営主管
<研修委員会>
(1)各種研修事業及び勉強会の企画、運営
(2)県外行事把握
 (1)委員長は委員会を代表し、委員会の議長となり総括する。
 (2)副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
 (3)委員会の定足数は委員数の2分の1とし、委員会の議決は出席委員の過半数を決し、可否同数の
時は議長の決するところに依る。
  (4)委員長は必要あると認めたとき、又は委員の5分の1以上の請求があった時は委員会を召集しなけ
ればならない。

第7条(定例会)
(1)本会は、毎月1回の定例会合を催すものとする。
(2)定例会は、会員相互の理解を図り、友情を確認し合う場であるので、全正会員の出席が望ましい。

  本規定は平成4年1月14日より施行する。


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浦添商工会議所青年部入会及び会費規約

(趣 旨)
第1条
この規約は、浦添商工会議所青年部規則第6条第1項及び第8条第2項の規定に基づき浦添商工会議
所青年部(以下「本会」という)の会員の入会手続き及び会費に関する事項を定めるものとする。

(正会員)

第2条
正会員とは、所定の手続きを経て会員となり会費を完納したる者を言う。

(入会資格)
第3条
本会の入会資格を有する者は、浦添商工会議所の会員の事業主または、会社の役員及びその従業員
であること。

(入会手続き)
第4条
本会の会員となることを希望する者は、正会員1名以上の推薦を受け下記の手続きを経て、理事会の
承認を得なければならない。
(1)所定の入会申込書の提出
(2)定例会・総会の傍聴、または各事業への参加
(3)会費の納入

(推薦者の資格)
第5条
前条の推薦者となり得るものは、入会後1カ年以上経過した会員でなければならない。但し、初年度に
於いてはその限りではない。

(入会諾否の通知)
第6条
本会は、入会の諾否を決定の時は、その結果を申込者及び推薦者に、速やかに通知しなければならな
い。

(会費の納入)
第7条
前条の規定により、入会の承諾を得た者は第8条に規則する会費を納入しなければならない。

(会 費)
第8条
会員が納付すべき会費の額は次のとおりとする。
(1)年額 ¥36,000
(2)新入会員は、第8条(1)の月割金額に入会承認月から入会年度3月までの月数を乗じた金額を初年度の会費とする。
(3)本会の事業活動上、必要と認める場合は前項の金額の他に会費を徴収することができる。
(4)既納の会費は、理由の有無にかかわらず一切返還しない。

(会費の納期)
第9条
会員は、会費を次の各項の定めによって納入しなければならない。
(1)会員は、所定の金額を5月末日までに納入するものとする。
(2)新入会員は、入会承認月の翌月末日までに納入するものとする

(会費の支払い方法)
第10条
会員は、第8条で定められた金額を一括払いで、事務局へ直接支払いするか又は、本会のあらかじめ定めた金融機関へ振り込みする ものとする。

(オリエンテーション)
第11条
新入会員は、本会の活動の趣旨と目的をよりよく理解するためにオリエンテーションを受けることを義務
とする。

附  則
この規約は平成3年11月5日より実施する。

 

慶事・弔慰に関する規定

第1条 会員に対する慶事・弔慰に関してはこの規定の定めるところによる。

第2条 会員が死亡したときは新聞広告掲載と香典と供花を贈る。
(1)香典 金参万円也
(2)供花 壱万円相当

第3条
会員が傷病のため引き続き7日以上入院のときは次の見舞金を贈る。
(1)見舞金 金参万円也

第4条
会員の事業所、住居、家財等が火災等により損害を受けた場合は、損傷の程度に応じ次の範囲内にお
いて見舞金を贈る。
(1)見舞金 金参万円也

第5条
慶事に関することは次の通りとする。
(1)本人が結婚したとき祝金及び祝電を贈る。
祝金 金壱万円
(2)出産のとき祝金を贈ることができる。
一子につき祝金 金5千円也
(3)新社屋、住宅等の落成、新開店及び新装開店等の場合、祝金を贈ることができる。
祝金 金壱万円也

第6条
本規定の適用を必要とする事態発生の場合は、これをしりたる会員は速やかに会長もしくは担当委員
長へ報告し、各委員会へ連絡するものとする。

第7条
当該規約に定めなき場合は、正副会長にてこれを決定し、理事会へ報告するものとする。

附  則
この規定は平成3年10月8日より実施する。


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