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浦添商工会議所青年部入会及び会費規約
(趣 旨)
第1条
この規約は、浦添商工会議所青年部規則第6条第1項及び第8条第2項の規定に基づき浦添商工会議
所青年部(以下「本会」という)の会員の入会手続き及び会費に関する事項を定めるものとする。
(正会員)
第2条
正会員とは、所定の手続きを経て会員となり会費を完納したる者を言う。
(入会資格)
第3条
本会の入会資格を有する者は、浦添商工会議所の会員の事業主または、会社の役員及びその従業員
であること。
(入会手続き)
第4条
本会の会員となることを希望する者は、正会員1名以上の推薦を受け下記の手続きを経て、理事会の
承認を得なければならない。
(1)所定の入会申込書の提出
(2)定例会・総会の傍聴、または各事業への参加
(3)会費の納入
(推薦者の資格)
第5条
前条の推薦者となり得るものは、入会後1カ年以上経過した会員でなければならない。但し、初年度に
於いてはその限りではない。
(入会諾否の通知)
第6条
本会は、入会の諾否を決定の時は、その結果を申込者及び推薦者に、速やかに通知しなければならな
い。
(会費の納入)
第7条
前条の規定により、入会の承諾を得た者は第8条に規則する会費を納入しなければならない。
(会 費)
第8条
会員が納付すべき会費の額は次のとおりとする。
(1)年額 ¥36,000
(2)新入会員は、第8条(1)の月割金額に入会承認月から入会年度3月までの月数を乗じた金額を初年度の会費とする。
(3)本会の事業活動上、必要と認める場合は前項の金額の他に会費を徴収することができる。
(4)既納の会費は、理由の有無にかかわらず一切返還しない。
(会費の納期)
第9条
会員は、会費を次の各項の定めによって納入しなければならない。
(1)会員は、所定の金額を5月末日までに納入するものとする。
(2)新入会員は、入会承認月の翌月末日までに納入するものとする
(会費の支払い方法)
第10条
会員は、第8条で定められた金額を一括払いで、事務局へ直接支払いするか又は、本会のあらかじめ定めた金融機関へ振り込みする
ものとする。
(オリエンテーション)
第11条
新入会員は、本会の活動の趣旨と目的をよりよく理解するためにオリエンテーションを受けることを義務
とする。
附 則
この規約は平成3年11月5日より実施する。 |